1950-11-30 第9回国会 衆議院 建設委員会 第2号 附則の三に、この法律は日本国憲法第九十五條の規定により松江市の住民の投票に付するものとするとあるのでありまするが、ただいま国会に提出されておりまする補正予算の内容を見ますると、住民投票事務地方関係委託費として九百三十一万九千円が計上されてあるのであります。 村瀬宣親